理念と実践
セカンドオピニオンは、患者が医療に主体的に参加し、意思決定を行う為に有益
な手段として活用されるものです。
セカンド・オピニオンの理念を実践するためには、その前提として、
「患者はその身体・疾病に対して自己責任を負っている。」
「患者は疾病に対して自己決定する権利があり、その情報を知る権利がある。」
「医師と患者との関係は、患者の疾病についてサービスを提供する側とサービス
を享受する側との契約関係である。」
「医療者側はサービスの質としての能力や治療件数、 治療成績や診療上の特徴を
公開する努力が必要である。」
「医師による医療上の診断や治療方針の決定は常に相対的であり不確実性を含ん
でいるため絶対的判断や誤りのない判断はあり得ず、それを期待してはならない
。」
といった社会通念があります。
よって、医師は診療中の患者からセカンドオピニオンの申し出を受けた場合、そ
の為に必要な診療情報(診療情報提供書、検査データ、レントゲン写真など)を
積極的に開示する必要があるのです。